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    不動産購入①  不動産登記記録 謄本 登記事項証明書

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    不動産登記記録 登記簿謄本 登記事項証明書

     

    不動産は高額だから、だまされたり、購入するにも失敗したくない・・

     

    土地や建物を調べるには、登記簿謄本があるらしいけど、それってどういうもの?

     

    人には戸籍謄本や住民票などがあるけど、それに近いものなのかな?

     

    はい、法務局で取得することが出来、物件の今現在の状況を確認することが出来ます

    土地や建物の登記簿謄本のほかに公図・地積測量図を取得して、今現在の権利関係や状況を確認することが出来ます

    不動産は、「不動産登記法」という法律によって、不動産に関する権利関係を記録して、公示することによって取引の安全や円滑化を図っています
    これを不動産の記録制度といいます

    土地や建物が現在誰が持ち主(所有者)で、どこの金融機関でいくらの借り入れがあるか、その土地や建物は何人で所有しているか確認してみましょう

    今回は、土地や建物、道路や農地、山林や雑種地など、それぞれの土地(筆)に対し登記簿謄本・不動産登記事項証明書が存在することの解説をいたします

    土地や建物を購入する場合に、その土地が今現在どのような状態にあるか確認したいですよね

    不動産担当営業もお客様に土地の状況を説明するにあたり、正しい説明をすることが重要になります

    不動産登記の種類
    ➊ 表示に関する登記 :不動産の物理的現況が記録される登記
    ➋ 権利に関する登記 :不動産の権利に関する記録がされる登記「本登記」「仮登記」があります
    【本登記】 :本登記は対抗力を発生させたり消滅させてりする効果のある登記で、次のような物があります
    ・所有権保存登記  新築物件の所有権登記というように、初めてその物に対して所有権を記録する登記
    ・所有権移転登記  所有者が移動したときに所有者を変更する登記
    ・抵当権設定登記  抵当権を設定したときにおこなう登記  権利の優先順位は登記をした順となる
    【仮登記】(予備登記)書類などの不備があって本登記が出来ない場合や、登記ができる権利の設定・移転・変更または消滅の請求権を保全する時などにおこなう登記です
    仮登記のままでは本登記のような対抗力はありませんが、将来本登記を行なうときに、仮登記をした順位は引き継がれ、同じ順位となります  これを「順位保全の効果といいます
    不動産登記が出来る権利
    不動産登記ができる権利は限定されており、所有権、地上権、質権、抵当権(根抵当権含む)などがあります
    不動産登記の効力
    登記には「対抗力」はありますが、「公信力」はありません
    対抗力とは、不動産登記記録上に所有者として記録されている人が、その不動産の所有者であることを第三者に対して法律上の主張ができるという事です
    登記「対抗力」を持つための要件で、これを「対抗要件」といいます

    ただし、登記の内容を信じて取引をしても、無権利者(所有者でない人)との取引の場合、その不動産の権利を取得することはできません
    これを登記には公信力がないといいます

    なぜ、登記に公信力が認められていないのでしょうか?

    登記の申請は提出された書類が形式上適法であれば、つまり書類さえ整っていれば登記を行う係官(登記官)は、原則として登記申請を受理しなければならないという「形式審査」となっています
    そのため、不動産登記されている所有者が実際の所有者と違うこともあるので、不動産登記に公信力を認めていません
    登記の順位
    登記記録上の順番は、登記がされた日付順です
    本登記した日付の早いものから権利が優先されます

    そのため、抵当権等の登記は、登記順位の早い方からあと順位のものより優先的に弁済を受けることができます

    説明する資料として土地の登記簿謄本(とうきぼとうほん)、または不動産登記事項証明書ともいいます

    土地を数える単位は、一筆(ひとふで)、二筆(ふたふで)と数えます

    公図を取得しますと土地の地番を確認することが出来ます
    住宅地図と照らし合わせて所在地と間違いが無いか照合し確認します

    正確な表現ではありませんが、登記簿謄本は、人に例えますと、市町村役所で取得する戸籍謄本に該当すると思います

    お客様が検討していたり、売買契約を締結する前や決済の手続きをする直前に売買の目的物を明確にするために、法務局で取得して内容に変更が無いか確認します

    売買契約書においては登記簿謄本と公図で売買の目的物を明確に特定して、何をどういう状態で引き渡すのかについても、売主・買主のあいだで思い違いが生じないよう充分配慮する必要があります

    登記簿謄本は「表題部」「甲区」「乙区」から構成されています
    表題部は土地の表示や建物の表示の欄になります
    土地の登記事項証明書には「所在」「不動産番号」「地番」「地目」「地籍」が記載されています
    【表題部】は「どの不動産か」を特定している箇所です
    地番や家屋番号、その地籍(面積)が記載されています
    地積は小数点以下2桁まで記載されますが、宅地以外では小数点以下は記載されません
    地籍は真上から見た水平投影面積ですので、がけ地では見た感じの面積と異なることがあります

    売買契約書や重要事項説明への土地の記載は、全部事項証明書の表題部の記録によっておこないます

    原因及びその日付には、その土地の今までの分筆等の状況と日付等が表示されています

    土地の地番は、郵便が届く住所・住民票の登録がある住所とは異なることが多いので注意してください

    地方では地番と住民票の住所が同じ場合もあります

     

    売買の目的物は一筆とは限らず、物件全体で数筆の取引もあります

    広い一筆の土地の1部だけを売却する場合は、どの部分を売却するのかを図面を添付して特定する必要があります

    建物の記載は、既に完成していて登記されている建物を売買する場合であれば、全部事項証明書の表題部の記録によっておこないます
    建物の登記事項証明書には「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」の記載があります
    建物の現況が、登記されている面積等と違う場合には注意が必要です
    原因及びその日付欄には新築の年月日が記載されていることもあります

    建物が完成しているのに登記がされてないこともあります
    その場合には建物が未登記であることを売買契約書に明記の上、建築確認通知書、家屋補充台帳、固定資産評価証明書、設計図書等の内容を参考にしてできるだけ正確に現況を表示します

    権利の種別 所有権・賃借権

    まず権利関係で確認をするのは、それが所有権なのか、それとも賃借権なのか  考え方や登記情報の読み方が異なってくるからです
    ここでは所有権の権利関係に関し、大きな点を確認します

    【甲区】は「誰がどのような権利を持っているか」を示している箇所です
    一般的には所有権を1人で保持していることが多いですが、複数人の共有名義だったり
    甲区で見るのは、所有権は現時点で誰が持っているのかということです

    2人以上で共有して所有権を持っている共有名義の場合は、その持分も見ておきます  また、その所有権をしっかり行使できるかを確認することも重要です

    所有権の行使を制限する登記がされていることもあるからです

    【乙区】は、「誰がこの不動産を担保にしているか」を示している箇所です
    一般的には家を買う時に組んだ住宅ローンが抵当権という形で付いています
    その場合は、債務者名に借り入れした本人の名前があり、債権者には融資をした金融機関の名前があります

     

    共同担保目録を確認する場合は法務局で登記事項証明書を取得する際、共同担保目録が入るように取得します

    最後の共同担保目録は、抵当権等が乙区に付している場合に、この不動産以外のどの筆を一括りしているかを示したものです
    この共同担保目録が分かると、その不動産を示す範囲が分かります
    「差し押さえ」をされていると所有者自身で勝手に不動産の処分ができなくなり、差押権者(債権者)の同意がなければ処分することはできません
    差押えをする理由は、住宅ローンや税金など金銭の支払いが滞っている場合が大多数です

    不動産実務ではこのような法務局で取得する謄本・公図・地積測量図をもとに物件の確認作業をいたします

     

    ごく希に、同じ地番が複数存在している場合があり、現在に至る手続きで誤りがある場合もあります
    その場合は法務局へ調査を依頼します

    今までの取引では、大正時代の借入金数百円の抵当権が設定されていることがありました
    債務者も、債権者も亡くなっています
    その場合は相続をさかのぼって確認して、今現在の土地所有者と抹消手続きをしなければなりませんが、年数の経過で不可能の場合があります
    司法書士と連系し、解決の後、無事に所有権移転登記を完了しています

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