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    親が所有の土地に特定の子供が家を建築 遺産分割時にトラブル発生

    目次

    土地所有者(親)の相続発生時のために何にも対策せず、親が所有の土地に特定の子供(相続人になる子)が家を建てると後の相続人との遺産分割時にトラブル発生!?

    親(土地所有者)の土地に特定の子供が家を建てると、相続時にトラブルが発生する場合が・・・

    親の相続になったとき、相続税の納税や相続人の遺産分割を事前に考えておかなければトラブルになるケースがあります。

    それは親(土地所有者)の相続時に、土地については土地の評価額が相続財産となり、ほかに数名の相続人がいて相続する場合、他の動産や預貯金とのバランスが合わず不公平感が生じるからです。

    建物を建築した相続人は、他の相続人に対しての土地評価から計算する法定相続や遺留分が有りますが、他の相続人に金額相当のバランスの差を埋めるために建物を建築した特定の子は他の相続人に対し現金などによる調整が必要になる場合があります。

    遺言による相続の場合や、相続人全員で協議して違算分割が成立すれば問題が発生しない場合もあります。

    今まで私が実務経験の中で体験した事例をもとに、困難な相続になってしまったことがありました。
    親や子供に相続の基礎知識が足りなかったことに原因があります。

    次の項目の基礎知識を十分に解釈して行動する事が重要です。

    ●親(土地所有者)の土地に家を建てる場合、相続税の納税や遺産分割の時にトラブルにならないように事前に準備をしておく必要があります。

    ●数人で遺産分割をする場合には、遺産分割の割合に満足できない場合、相続人がもめる原因になります。

    ●遺産分割で法定相続分や遺留分をめぐって争いが起こると、土地を売却して現金にしてから遺産分割することが必要になる場合があり、時間と手間がかかります。

    ●相続が原因の不動産を売却するとき、名義変更手続きでは相続人全員の記名押印がある遺産分割協議書に相続人の実印・相続人の印鑑証明が必要になります。
    遺産分割で揉めてしまうとこの書類が揃わないことになります。結果、不動産売却は不可能に近い状態になります。

    ●親(土地所有者)の土地に子供のいないご夫婦が建物を建てた場合で、法定相続分や遺留分について他の相続人に土地評価額との差がでる場合には遺産分割のバランスをとるために現金等の準備が必要になることがあります。

    生命保険の活用・遺言書の活用・不動産の活用・贈与の活用を意識してみましょう。

    「うちは財産がないから相続なんて関係ない」このようなことをよく聞かれますよね。

    しかし、どのご家庭でも相続対策が必要になります。
    家庭裁判所に申し込まれた調停審判案件の過半数以上は相続財産が5,000万円以内の相続です。

    相続税の基礎控除は(令和5年8月現在) 3,000万円+(600万円×法定相続人数)

    都会で一戸建てや分譲マンションに住んでいる場合、ある程度の資産をお持ちの方は相続税の控除額を差し引いたとしても
    相続税の課税対象になることが想定されます。

    相続税は相続が起きた時から10ヵ月以内に現金で一括納付することが原則です。相続資産の多くが不動産など現金化しにくい財産だった場合、相続人が自分の財産の中から納税資金を捻出しなければならない事態も考えられます。

    相続対策とは次の3つに大別されます。

    ➀納税資金対策
    相続税納税が必要になる相続財産がある場合
    スムーズに相続税を納付するための対策

    ➁遺産分割対策
    相続人が揉めないように遺産分割対策をしておく必要がある
    円満な遺産分割のために必要

    ➂財産移転財産・評価対策
    相続税負担が大きい場合に負担を小さくするための対策

    遺産分割について

    遺産分割の種類

    現物分割
    「土地は妻、家屋は子」このように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法

    ● 代償分割
    「指定の子が1人で土地建物を相続する代わりに、他相続人には金銭を支給する」このように、債務負担を伴う分割方法

    ● 換価分割
    遺産を売却してその代金を分ける方法

    ● 共有分割
    「土地は配偶者、二人の子が2分の1ずつ相続する」このように、遺産の全部または1部を共有しておく方法

    遺産分割は、相続人全員の同意を得た上で「遺産分割協議書」を作成します。

    遺産分割協議書には、相続人全員(未成年者の場合は特別代理人)の署名押印が必要となります。
    遺産分割協議書は不動産や銀行預金等の名義を変更する際に必要となります。

    相続税の対象となる課税財産としておおよその項目は次の通りです。

    【土地】    宅地・農地・山林・雑種地・借地権等
    【建物】    家屋

    【事業用財産】 機械器具・農耕具・什器・備品・その他、商品や売掛金等

    【有価証券】  株式・出資・公債・社債・株式信託・貸付、信託の受益証券

    【現金】    預貯金・現金・小切手・為替等

    【家庭用財産】 家具・什器・備品・書画・骨董等

    【その他財産】 死亡保険金等・退職金・功労金等・生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利(年金)等

    相続人(法定相続人)

    ● 配偶者と正式に婚姻の届け出がなされている夫婦であること、配偶者は常に相続人となる資格を有している

    【法定相続分、配偶者2分の1】

     

    ● 血族相続人

    【第1順位】被相続人の直系の卑属

    子が相続人となるためには、親子の血縁関係によって認められる

    【法定相続分、直系尊属3分の1】

     

    【第2順位】被相続人の直系の尊属

    父母、祖父母、曽祖父母にあたるものをいい、養父母、その祖父母も含まれる

     

    【第3順位】

    被相続人に第1順位、第2順位の相続人がないときは、兄弟姉妹が相続人となる

     

    【法定相続分、兄弟姉妹4分の1】

     

     

    ➀納税資金対策
    相続税納税が必要になる相続財産がある場合
    スムーズに相続税を納付するための対策

    ●親の土地に家を建てる場合、相続税の納税や遺産分割の時にトラブルにならないように事前に準備をしておく必要があります。
    被相続人の他の資産財産を計算した場合、10ヵ月以内に相続税を納税する必要があります。

    ➁遺産分割対策
    相続人が揉めないように遺産分割対策をしておく必要がある場合、円満な遺産分割のために必要

    ●数人で遺産分割をする場合で遺産分割の割合に満足できない場合、相続人がもめる原因になります。
    場合によっては他の相続人に遺留分または法定相続分相当額をなんらかの方法で精算する必要があります。

    被相続人の生前に相続人と協議し、争う事は無いように取り決めをすることも大切です。

    ➂財産移転財産・評価対策
    相続税負担が大きい場合に負担を小さくするための対策

    ●遺産分割で法定相続分や遺留分をめぐって争いが起こると、土地を売却して現金にしてから遺産分割することが必要になる場合があります。他の相続人が納得するような遺産分割の方法を取る必要があります。

    まとめ

    親(土地所有者)の土地に特定の子供が家を建てると、相続時に何にも対策をしていない場合にトラブルが発生する場合が

    親(土地所有者)の土地に特定の建物を建築する場合には、遺産分割時にもめないように事前に対策をしましょう。

    遺言書・生命保険に加入しての受取人指定(受取人固有の財産)することにより遺産分割の際にバランスをとり、もめない計画を立てましょう。

    生命保険の活用・遺言書の活用・不動産の活用・贈与の活用を意識してみましょう。

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