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    不動産・住宅引渡し後の売主の責任とは 契約不適合責任

    「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」とは?

    2020年4月1日に改正民法が施行

    決心をして購入した住宅がもしも欠陥だったら・・
    どうしよう?

    引き渡された住宅が壊れていたら・・
    どのように直してくれるの?

    住宅に壊れている箇所があったけど・・
    いつまでに直してくれるの?

    購入した売主の会社に修理を請求しても来てくれなかったら・・
    どうなるの?

     

    住宅購入で引渡し後、売主が売った後の責任を「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」といいましたが、2020年4月1日に施行された改正民法で「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」に変わりました

     

     

    買主にとっては不動産や住宅を、より安心して買いやすくなりました
    その結果、売主の責任は重くなりました

     

    「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」

    瑕疵担保責任とは、欠陥品を売ったり、作ったりしたときに負うことになる責任のことをいいます

    住宅など建物の傷や不具合、欠陥などを指す言葉です

    建物の瑕疵は、目に見える物理的な傷や破損のほかに、事前に通知されていた建物の性能や機能・居住条件・過去の自殺や事故死に関する情報・法律上の規制が実際と違っていたなど「建物が本来あるべき要件を満たしていないこと」はすべて「瑕疵(かし)」にあたります

    か‐し【瑕疵】〘名〙
    ⑴ きず 欠点 あやまち
    ⑵ 法律で、通常あるべき品質を欠いていること
    意思表示に詐欺あるいは強迫などの事由があること
    ※ 日本国語大辞典「瑕疵」の解説より引用

     

     

    【従来】物件に隠れた瑕疵があれば、買主は売主に責任追及が出来る  
    ・瑕疵担保責任  損害賠償請求 契約解除
    【改正後】種類、品質または数量に関して契約の内容に適しない物があれば、買主は売主に契約不適合責任を追及できる
    ・契約不適合責任   ➊追完請求(修補)  ➋代金減額請求  ➌損害賠償請求  ➍契約の解除

     

    契約不適合責任とは「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」のことです

    売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主や請負人が買主や注文者に対して負うこととなる責任です
    債務不履行により生じる責任も、そのひとつです

    売ったらおしまいではなく、売った後の一定の期間、売主には法的な責任がありますよ

     

     

    買主が契約不適合責任で売主に請求できること4つのポイント!

    買主や注文者は、契約不適合責任を負う売主や請負人に対して

    追完請求(履行)
    代金減額請求
    損害賠償請求
    契約の解除
    ※ 履行とは「なにかを行うこと・行動を起こすこと」

     

     

    ただしこれらの請求等をするためには、原則として不適合を知った時から一年以内に、不適合である旨を通知しなければなりません

     

    民法(債権関係)改正前は、売買の目的物に隠れたる瑕疵があったときの責任等について特別の規定が定められていました
    改正によってこの規定が削除され、隠れた瑕疵があった場合を含めて、目的物が契約に適合しない場合の規定に統合・整理されました
    不動産を含む売買契約に関する民法は、物件購入後のトラブルから買主を守るために取り決められています

     

    物件購入後のトラブルとは「土地や建物の瑕疵(かし)」にかかわることです

    ・物理的瑕疵:地盤沈下や雨漏りなど目に見える不具合
    ・法律的瑕疵:建ぺい率・容積率超過、建築基準法や都市計画法などの法律に触れる不具合
    ・心理的瑕疵:殺人事件や遺体の腐敗など
    ・環境的瑕疵:ゴミ処理場や火葬場など、繁華街や大きな道路による騒音など周辺環境の問題

    不動産の売却や購入をする予定のある方は、契約不適合責任についてのルールを理解しておくことが大切です

     

     

    ➊ 追完請求権(売主の帰責事由不要)  追完請求とは、改めて完全な給付を請求するということです
    買主は、売主に「直してください」と請求できます

     

    ➋ 代金減額請求権(売主の帰責事由不要)  追完請求を売主側が実行しない場合、代金減額請求をすることができます
    売買価格を減額する請求です  買主が追完(修補)請求をしたにも関わらず、売主がそれに応じない場合「売主に相当の期間を定めて履行の追完の催告(修繕しますか?)をし、その期間内に履行の追完がない(修繕しない)」ときに認められます  修繕があきらかに不可能な場合、催告をすることなく代金減額請求をすることができます  代金減額請求権は、追完請求の補修や修正請求をしても、売主がその行為を行わない、行えないとき、補修自体ができないときに買主側に認められる権利です
    ➌ 損害賠償請求権(売主の帰責事由不要)
    賠償される損害は、信頼利益だけではなく履行利益にも及びます
    ※信頼利益とは、欠陥がないと信頼したことにより生じた損害をいい、例えば欠陥による物件の評価減や欠陥を修補する費用などが当たります
    ➍ 解除(売主の帰責事由不要)
    契約不適合が軽微でなければ解除できます

     

    損害賠償

    損害賠償請求は、旧民法の瑕疵担保責任でも認められていたものの、契約不適合責任とは少し内容が異なるので注意が必要です
    瑕疵担保責任の損害賠償請求は売主の無過失責任でしたが、契約不適合責任では売主の過失責任になります

     

     

    土地公簿建物新築用売買契約書の一部分の条文

     

     

    不動産売買契約書の記載されている条文になります

    売買契約締結前に知っておくといいでしょう

     

     

    (契約不適合責任)
    1 引渡された本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。この場合、売主又は買主は、相手方に対し、修補の方法に関し協議の申し入れをすることができる。

    2 引渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。

    3 引渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除き、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて本物件の修補を催告したうえ、この契約を解除することができる。

    4 買主が前項に基づきこの契約を解除し、買主に損害がある場合には、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し損害賠償を請求することができる。この場合、標記の違約金(E)の定めは適用されないものとする。

    5 引渡された本物件に契約不適合があるときは、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて本物件の修補を催告したうえ、損害賠償請求や契約解除によらずに、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

    6 買主は、本物件の引渡し後2年を経過するまでに売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合、本条に定める権利を行使できないものとする。

    (建物の基本構造部分の契約不適合責任)
    1 本物件建物は新築住宅に該当し「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の適用があるため、 売主は、その基本構造部分(基礎・柱・梁・屋根など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)の契約不適合(但し、構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)については、完成引渡し時(標記(I)に定める起算日)から10年間、前条に規定する責任を負担する。但し、買主は契約不適合を発見してから1年以内に売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなければ権利を行使できないものとする。

    2 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、前項の完成引渡し時については、売主が本物件建物の新築を建設請負人に請け負わせた場合は本物件建物が建設請負人から売主に対して引渡された時とし、売主が本物件建物を新築した場合にあっては、第7条の引渡し時とする。

    3 売主が本物件建物の新築を建設請負人に請け負わせた場合において建設請負人から売主への引渡し日が判明していない場合には、売主は買主に対し、当該引渡し日(契約不適合責任の起算日)を、第7条の引渡し時に書面をもって通知するものとする。

    4 本物件建物は新築住宅に該当し「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の適用があるため、売主は、第1項に定める契約不適合につき、標記(J)に定める契約不適合を担保すべき資力確保措置を完成引渡し時(標記(I)に定める起算日)から10年間講ずるものとする。

    ※全宅連 土地公簿建物新築用売買契約書より転記 2022.2

    宅地建物取引業法

    売主が宅地建物取引業者(不動産会社)である場合は、宅地建物取引業法により責任義務期間は「物件の引渡し日から2年 」を下限としています

     

    これを下回るような買主にとって不利になる特約はできません

     

    つまり宅建業者の契約不適合責任を制限するとしても、最低限「引渡しから2年」は買主の権利を保障しなければならないのです

    民法の原則により、売主が宅建業者から購入した場合であっても、買主は契約不適合要因を知ってから1年以内に通知をしなければなりません

    契約不適合責任の免責について

    契約不適合責任は任意規定なので必ずしも絶対的なものではなく、当事者間の同意があれば特約により免除することができます(改正民放572条)

     

    契約不適合責任の免責の契約では原則的に売主は責任を負いません
    しかし、契約不適合責任免除特約が無効となり、売主が責任を負うことになる場合もあります

    特約が無効となる例:売主が契約内容に適合しないことを知っていたのに、買主に告げなかった

    売主が宅建業者で買主が非業者である場合には宅建業法が適用され、契約不適合が存在することを通知する期間を目的物の引渡しから2年以上としなければなりません
    2年未満に限定する特約は無効となります(宅建業法第40条)

    売主が契約不適合責任で注意すること

    新法「契約不適合責任」は不要な責任を問われないように準備する必要があります

    売主を契約不適合責任から守るために有効な手段としてはインスペクション(既存建物状況調査)があります
    インスペクションとは、既存建物(中古住宅)の柱・基礎・壁・屋根などの構造耐力上主要な部分、外壁や開口部などの雨水の浸入を防止する部分について、専門家による目視や計測等の調査のことです費用は5万円~10万円程
    不安を取り除くための選択です
    インスペクションを受けて不具合部分をリフォーム、瑕疵保険(修繕費用が支払われる保険)に加入することができれば契約不適合責任を免れますし、安心して購入できる不動産となるので売れやすくなります。  ※瑕疵保険に加入するにはいくつかの要件があります

    契約不適合が生じたときに備えて知識を備えておくことは大切です

     

    まとめと復習

    契約不適合
    「契約不適合」とは、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないこと
    「隠れた」ものである事は要件ではなく、買主が契約不適合を知っていても売主の責任が生じ得る
    契約不適合責任
    (改正民法第562条から第564条)
    契約責任(債務不履行責任)
    責任の内容(買主の権利)
    ・追完(修補)請求権(売主の帰責事由不要)
    ・代金減額請求権(売主の帰責事由不要)
    ・損害賠償請求権(売主の帰責事由不要)
    賠償される損害は、信頼利益だけではなく履行利益にも及ぶ
    ※信頼利益とは、欠陥がないと信頼したことにより生じた損害をいい、例えば欠陥による物件の評価減や欠陥を修補する費用などが当たります
    ・解除(売主の帰責事由不要)
    契約不適合が軽微でなければ解除できる

    免責の方法

    契約不適合責任を負わない旨の特約
    ・有効  ただし、売主が知っていた契約不適合については無効
    ・すでに判明している雨漏りについては、契約の内容として雨漏りが容認されていれば売主は免責され、雨漏りがないことを契約の内容としていれば売主は免責されない

     

    買主の権利の期間制限
    買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を「通知」しなければならない
    また、契約不適合を知った時から5年、物件の引渡しから10年で買主の権利は時効で消滅する。

    履行利益とは、債務が履行されていれば得られた利益の損害をいい、例えば転売が予定されたときの差額利益などが当たります

     

     

    知っておくべき民法改正 ⑴ 債権の消滅時効

    改正民法は、複雑だった債権の消滅時効期間を整理し、原則として、
    ①債権者が権利を行使することができることを知った時から「5年間」
    ②権利を行使することができる時から「10年間」

    上記のいずれか早く到達する日で、債権は時効消滅すると規律しました(改正民法第166条1項)

    例えば、契約不適合責任に特有の期間制限として、買主は契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ権利行使できなくなると言う規定(改正民法第566条)がありますが、この通知をしても消滅時効の進行が止まるわけではありませんので、買主はさらに契約不適合を知った時から5年または物件引き渡しの時から10年が経過する前に訴訟を提起するなどして時効の進行を止めなければ権利を失うことになります

    知っておくべき民法改正 ⑵ 錯誤

    不動産の売買契約においていわゆる「錯誤」が問題となるケースがあります。改正民法は「錯誤」について以下のような規律を設けましたので留意してください(改正民法第95条)

    ・錯誤があった場合、旧民法では意思表示は当然に無効とされましたが、改正民法は意思表示を「取り消す」ことができるとしました
    ・取消が認められるのは、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである時」に限られます
    ・いわゆる「動機」に錯誤がある場合は、その動機が表示されていたときに取り消しが認められます
    ・重大な過失で錯誤に陥った場合は取り消しは認められません ただし、表意者が錯誤に陥っていることを相手方が知っていた場合や、相手方も同じ錯誤に陥った場合は、取り消すことができます
    ・錯誤取り消しは、善意無過失の第三者には対抗できません

    ※ 全宅連版 民法改正に係る契約書改定ポイントガイドブックより一部引用

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