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    不動産売買契約後の契約の解除

    契約の解除

    先日、住宅購入の売買契約を締結したけど、何か心に引っかかりのあることがあるので契約をやめたい・・

    契約をやめるときの条件を売買契約の時に聞いていたけど、なんか怖い感じがする・・

    住宅ローンの申し込みをしてまだ返答ないけど、ローンが通らなかったらどうなるのかな?

    契約が有効に成立すると、契約当事者はその契約に互いに拘束されます

     

    一度成立した契約を解除するには、解除するための理由が必要です

    どういう場合に契約を解除することができるのか、および解除するための方法について理解しましょう

    どういう場合に契約を解除できるか?
    契約が有効に成立すると、契約をした当事者はその契約内容に拘束されますから、その契約を理由なく一方的に破棄する事は原則としてできず、理由もなく一方的に破棄すると債務不履行になります

     

    有効に成立した契約関係から抜け出すためには、そのための理由が必要です

    売買契約の場合に契約を終わらせることができる例としては次のようなものになります

    1 債務不履行  履行不能・履行遅滞などによる契約解除
    いわゆる法定解除権(法律の定めにより解除できるとされているもの)であり、契約書に記載がなくても債務不履行による解除は可能です
    契約の相手方の履行遅滞を原因とする解除の場合には、解除するための手順が若干複雑です
    ※別記事にて解説いたします
    2 手付解除
    売買契約において解約手付を実施している場合には買主様は手付を放棄、売主様は倍返しをすることにより解約が可能になります
    3 ローン特約による解除
    売買契約において、いわゆるローン特約による条項を売買契約書に明記している場合に解除が可能になります

    特約がなければローン不成立でも解除ができません

    4 解除権の留保
    ローン特約以外にも契約当事者の双方の合意があれば、あらかじめ契約書の中で一定の事由が生じた場合に契約を解除することができると定めておくこともできます

    例えば、中古住宅などで賃貸中の建物を売買する場合において、「一定の時期までに賃借人が退去しなければ買主は契約を解除できる」といった例です

     

    契約書の中であらかじめそのような特約が明記されていれば、そこで予定されていた事由が生じれば改めて合意を得ずに解除権を留保されている側からの解除通知のみで解除することが可能になります
    解除権を留保しようとする場合には、「どういう場合にどちらが解除できることにするのか」また、解除の結果どうなるのかを契約条項で明確にしておく必要があります

    5 クーリング・オフ
    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約で、宅地建物取引業者以外の者が買主となる場合において、その契約の申し込みや契約の締結が宅地建物取引業者の「事務所等」以外の場所において行われた場合、買主は書面により申し込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます(宅建業法37条の2)
    事務所において買受けの申し込みをし、事務所等以外の場所で売買契約を締結した買主にはクーリング・オフは適用されません
    またクーリング・オフは、以下の場合にはできません

    買受けの申込者が宅建業者から書面でクーリング・オフを行うことができる旨等を告げられた日から起算して8日を経過したとき

    買主が物件引き渡しを受け、かつ、その代金の全額を支払ったとき

    ※クーリング・オフができない「事務所等」には、宅建業者の事務所のほか、案内所等のうち宅地建物取引士の設置義務のある場所や、契約の申込者等が自宅または勤務場所に置いて、売買においても売買契約に関する説明を受ける旨を自ら申し出た場合におけるその自宅または勤務場所も含まれます(宅建業法施行規則第16条の5)

    6 合意解約
    一旦成立した契約を契約成立後の当事者双方の合意により解約するものです

    合意解約する際には、受領済みの金員、その他の処理をどうするかについても協議し合意しておくべきです

    生涯で何度もない住宅購入、購入決断の重要な材料のご提供や、事前にトラブルを知ることで防げることが出来ますので、しっかりお伝えします

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