契約の解除

先日、住宅購入の売買契約を締結したけど、何か心に引っかかりのあることがあるので契約をやめたい・・

契約をやめるときの条件を売買契約の時に聞いていたけど、なんか怖い感じがする・・

住宅ローンの申し込みをしてまだ返答ないけど、ローンが通らなかったらどうなるのかな?

契約が有効に成立すると、契約当事者はその契約に互いに拘束されます

一度成立した契約を解除するには、解除するための理由が必要です

どういう場合に契約を解除することができるのか、および解除するための方法について理解しましょう
どういう場合に契約を解除できるか?

有効に成立した契約関係から抜け出すためには、そのための理由が必要です

売買契約の場合に契約を終わらせることができる例としては次のようなものになります
1 債務不履行 履行不能・履行遅滞などによる契約解除
2 手付解除
3 ローン特約による解除

特約がなければローン不成立でも解除ができません
4 解除権の留保

例えば、中古住宅などで賃貸中の建物を売買する場合において、「一定の時期までに賃借人が退去しなければ買主は契約を解除できる」といった例です

契約書の中であらかじめそのような特約が明記されていれば、そこで予定されていた事由が生じれば改めて合意を得ずに解除権を留保されている側からの解除通知のみで解除することが可能になります
解除権を留保しようとする場合には、「どういう場合にどちらが解除できることにするのか」また、解除の結果どうなるのかを契約条項で明確にしておく必要があります
5 クーリング・オフ

※クーリング・オフができない「事務所等」には、宅建業者の事務所のほか、案内所等のうち宅地建物取引士の設置義務のある場所や、契約の申込者等が自宅または勤務場所に置いて、売買においても売買契約に関する説明を受ける旨を自ら申し出た場合におけるその自宅または勤務場所も含まれます(宅建業法施行規則第16条の5)
6 合意解約

合意解約する際には、受領済みの金員、その他の処理をどうするかについても協議し合意しておくべきです

生涯で何度もない住宅購入、購入決断の重要な材料のご提供や、事前にトラブルを知ることで防げることが出来ますので、しっかりお伝えします
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