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    売買契約締結の当日 残代金決済前日まで

    売買契約締結の当日 残代金決済前日まで

    気に入った住宅の買付証明を売主に提出してもうすぐ売買契約をするけど、どのような流れでどんな手続きがあるか不安・・

    早く住宅には引っ越したいけど、いろいろやることが多いらしい・・

    夫婦2人で今後のことを考えても先が見えない・・

     

    今回は住宅購入における売買契約締結の当日の流れを解説します

    不動産会社の担当営業マンや宅地建物取引士の行うこと、売主の行うことなどをご確認ください

    1 重要事項説明
    重要事項の説明は、買主が不動産を購入する意思決定にあたっての最終判断材料として提供される情報です
    したがって必ず売買契約締結前に行う必要があります

    売買契約締結の当日、契約締結前に行うことも可能ですが、紛争予防の観点からできれば数日前に重要事項説明を行っておくことがよいです

     

    重要事項の説明は取引の相手方(買主)に対して、宅地建物取引士が書面を交付した上で説明しなければならず、その際には宅地建物取引し証の提示をします
    重要事項説明書には、売買物件に関わる売買契約書の内容が含まれているので、重要事項の説明にあたっては売買契約書もあらかじめ準備しておき、重要事項説明と合わせて買主に提示し、その内容についても最終確認を行いましょう

    2 売買契約の締結
    契約条項の確認と読み合わせ

    宅建業者は、売主様及び買主様に対し、売買契約書の内容を各行ごとに確認しながら読み合わせを行います

    その際には売主様・買主様が売買契約締結後に、どのタイミングで何をしなければならないかを明確にしながら説明します  もし契約書の読み合わせの過程で当事者のいずれかが契約書の内容が自分の考えていたことと違うようなことを言い出して、その場での調整が難しければ契約締結を延期することを決断せざるをえないこともあります

     

    当事者が完全に納得していないのに無理に契約締結を強固にする事はトラブルのもとです

    売主・買主による売買契約の確認が完了すると契約書類の署名捺印に進みます

    3 手付金の授受
    買主様は締結された売買契約の約定に従って売主様に対して手付金を交付し、売主様は買主様に対してその領収書を交付します
    4 中間金の支払い
    契約条項の中に中間金の支払い約定がある場合にはあらかじめ契約書で定められた中間金支払日に中間金が支払われるよう売主様・買主様の双方で確認します
    5 土地の境界確認と買主への明示
    土地の売買の場合、売主様は物件引き渡しの義務履行の一環として現地において買主様に対して目的物の範囲(境界)を明示しなければならないとされています

    あらかじめ決済日の前日までに売主に境界標等を明示してもらう必要があります

    境界の明示は売主の物件引き渡し義務の履行の一環として行うものですから、実測面積による売買だけではなく公簿面積による売買の場合であっても行う必要があります

    境界の明示の方法について単に現地において境界標や杭、ブロック塀等の現況を基準として隣地との境を買主に明示すれば良いと考えがちですが、トラブル防止のためには隣地所有者が認めている境界標などを示すことが重要です

    6 住宅ローン関係
    買主様が住宅ローンを利用する場合には、斡旋、申し込み等必要な作業を行います
    買主様の自主ローンの場合もローンの申し込み状況や進歩状況の確認を密に行い、万一融資承認が下りないことになった場合の対応が必要です

    買主様が当初申し込んだ金融機関からの融資承認がおりないが、その物件が気にいっているので、他の金融機関に申し込んでみたいというような場合、売主様が了解すれば売買契約書のローン特約に関する条項を変更して、ローン特約における解除期限を延長することも可能です
    ただし、ローン特約の変更する場合には口頭合意だけで済ませず、必ず売主、買主間で変更合意書を作成することが必要です

    7 引き渡し準備
    売主様は、売買契約の条件に基づき引渡しの準備をします

    不動産会社の担当営業マンも、最終確認をいたします

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