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    私道の修理についてのお話しです

    知人が購入した住宅の道路のアスファルトが壊れているけど・・
    役所に聞いたら修理してくれないみたい!? なんで?

     

    共有持ち分の私道だから、所有者で修理することになるみたい

     

    分譲会社が一部を持っていたけど倒産したらどうなるの・・

     

    これから先に道路が壊れたらどのように修理すればいいの?

     

    水道やガスの配管が埋設してあるみたいだけど、修理の工事をするときは大変みたい・・

     

     

    今回は、私道についてのお話しです

     

    私道のアスファルト舗装やコンクリート、側溝が壊れたら?

     

    よくある話ですが、住宅地分譲地や建売の多棟現場では「位置指定道路」の私道に接道する物件が多々あります

     

    長年の使用や経年変化で接道のアスファルトが陥没、もしくはヒビ等発生した場合に修理する必要が出てきます

    他棟現場では水道工事やガス工事などが埋設されていて、それを修理する場合にはどのような流れでどのようなことが必要になるのか?  どのような段取りで修理をすることになるのかをご説明いたします

     

    道路の種類はいくつかありますので、基本的な種類を解説いたします

    今回は42条1項5号の「道路位置指定」の道路について、この道路を修理する方法についてです

    道路法42条1項5号「位置指定」を受けた「位置指定道路」幅員4メートル以上の私道のこと
    他に、現況は道路形状にはなっているが、「位置指定道路」になっていない私道とでは大きな意味の違いが有ります

    建築物の建築は「位置指定道路」の私道で、特定行政庁(市町村役場など)が指定した道路幅員4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していないと建築物の建築は出来ません

     

    分譲住宅販売会社などが住宅地として複数の建築物を建築する場合に、事前に特定行政庁(市町村役場など)に申請をします  そしてその道路に位置指定番号がつけられます  それから土地の造成工事や測量と土地の分筆の流れになります
    ※幅員4メートル未満の場合は、道路中心より、双方2メートルの後退部分はセットバックトとなり、建築基準上の建築敷地面積には該当いたしません

    道路の種類の解説

    不動産用語としては、通路・道・道路・経路(径路)・水路・線路・航路と言うように使い分けをし、道については、公道・私道、という言い方をします

    管理者による分類

    ➊管理者が国・都道府県・市町村
    公道(国道、都道府県道、市町村道)
    ➋管理者が私人  私道  私道であって、建築基準法第42条1項第5項に基づいて特定行政庁から指定された道を「位置指定道路」といいます
    所有者による分類
    道路も土地であり、所有者も国・都道府県・市町村・私人・会社・組合などの法人など様々です
    土地所有者と管理者とは必ずしも同じではありません

    【建築基準法の道路】

    法律で定められています

    ○建築基準法第42条

    ・幅員4メートル以上  ・6メートル以上
    ・1項1号  道路法の道路
    ・1項2号  ①都市計画法の道路  ②土地区画整理法の道路  ③ 旧住宅地造成事業法の道路  ④都市再開発法の道路  ⑤新都市基盤整備法の老舗  ⑥大都市法の道路  ⑦密集市街地整備法の道路
    ・1項3号 既存道
    ・1項4号 1号、2号(旧住宅地造成事業法を除く)の新設・変更計画道路
    ・1項5号 位置指定を受けた道(位置指定道路)

     

    このような道路の種類があります

    尚、【建築基準法の道路】の別途詳細については、別記事にて解説いたします

     

    「位置指定道路」にはそれぞれ地番が存在し、その地番の「登記簿謄本」を法務局から取得して確認します

     

    甲区欄に共有持ち分の名前と住所が記載されておりますので、その私道の所有者が何人いて、どこに住んでいるのかが分かります

     

    もしも地番が分からなければ、先に「公図」という図面を法務局で取得し確認することで私道の地番が分かります

    登記された当時の住所と違うところにお住まいの方もいる場合があります

    基本的には接道している住宅にお住まいの場合が多いのが通例です 登記に記載の方々と修繕についてお話をすることになります

    公道ではなく共有持ち分の私道ですので、補修工事が必要となっても役所は対応してくれません

    工事費用を所有者皆さんで負担する考え方が一般的です

    例えば、複数の持ち分の所有者がいると、その件数で修理代を負担し補修する事になります
    それぞれ共有持ち分の割合が記載されていますが、登記簿謄本に名前の記載があるかどうかで判断して、共有者全員で修理することになると考えられます

    はじめに確認する事は、皆様それぞれどのように考えているか?意見を把握する必要があります
    人と人との考え方も違いがあるので、お互いの共有者の考え方の歩調が合うかを確認することが必要です

    補修には工事費用の負担になるので、経済的にゆとりのない家庭や道路の補修などに興味がない家庭もある場合には、なかなか進まないこともあります
    基本的に私道は、登記の名前がある方々の大切な資産でもあります

    もしも売却したい場合は、道路がしっかりした状態であれば売却も住宅の街区として良いイメージでスムーズに進むことをもあります
    しかし、道路が壊れていて修理が必要な場合では見栄えが悪く、良いイメージは湧きません

    「みんなで共有の資産なので、修理に対してどのように思いますか?」と、共有者全員にアンケートを実施して、どのような考え方があるのかを知ることができれば、今後の修理に向けて進め方の計画を立てることが出来ます
    その際に、この件についての代表者を決めることも検討しましょう

    アスファルト道路が陥没しているような場合、その陥没が更に進行中の場合もあり、今すぐきれいに仕上げる工事が妥当なのか?  砂利やコンクリートなど簡単な修理をして陥没の様子を見る選択肢もあります  どのようなやり方が妥当なのかを考えることも必要です

    位置指定道路にはガス管や水道管が埋設されている場合もあります
    水道管による破裂が起きてしまった場合には水道工事業者が修理することになりますが、実はこの工事をする際に必要になる取り交わしが有ります

    補修工事をする前に共有者全員の「無償にて通行及び掘削に関する承諾書」の書面を取り交わす必要があります
    共有者に無断で修理工事を着手した場合、後ほど問題が起きてしまうことがあります  そこで登記簿に共有名として登記がある方全員と「無償にて通行及び掘削に関する承諾書」取り交わした後に道路の補修工事をすることになります

    ガス工事業者や水道工事業者などもこの書面がなければ私道の補修工事を進める事はリスクを背負うことになりますので、その修理は施工してくれません

    アスファルトの補修工事代金の負担の取り決めもそうですが、共有者全員の通行及び掘削に関する意思表示を書面にて残さなければ問題が発生してしまうのです

    お話しする方々は基本的には近所にお住まいの方々ですので、このようなことで意見の違いからお互いの人間関係が崩れるようなことがあると今後の将来にとって良いことはありません

    早々に専門業者である方に現況を見てアドバイスをいただき、修理費の見積り金額の算出することでこの先の方向性や進み具合も変わってきます

    参考になるデータが揃ったら一度共有者全員で集合して意見の取り交わしをすること  参加できない場合には修理の関する委任状をいただくことも必要です

    この補修工事に対する代表者を選任し、会計の方も選任して役割を分担しながら進めることもおすすめします

    マンションの場合「区分所有法」という法律があります
    マンションについての保存・利用・改良・建替え等の決議数をもとに、それぞれの事柄の方向性を決めていくことについての指標になるのですが・・

    一戸建の場合では区分所有法のような法律はありませんので、共有者皆さんで取り決めることになります

    このように、お住まいの土地の接道要件を満たした道路の種類により対応が変わってきますので、もしこれから物件購入の場合は事前にこのような知識を知ることで、判断が出来ることになります

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