重要事項事前説明書
不動産担当営業の人からこれからする住宅の売買契約の説明を受けた
売買契約より前に重要事項説明ってあるんだって・・
重要事項って言っていたから、やっぱり重要なんだろうね
今回は、不動産の売買契約を締結する前に説明が義務づけられている重要事項事前説明について説明いたします
「これからこのような重要事項の内容の説明をいたします」重要事項説明の予告のようなものです
重要事項説明とは、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)という法律に定められた手続きで、不動産の売買をするときには必ず行わなければなりません
不動産は「一生に一度の買い物」と言われるくらい購入頻度が低いので、一般の方は不動産に関する知識や経験がほとんどありません
高額な不動産を購入するにあたり、買主の誤った認識や勘違いで損害を被らないようにするために、重要事項説明という手続きが義務づけられています
宅建業法では、重要事項説明は必ず契約の前に行うと決められています
宅地建物取引士が押印した重要事項説明書を買主に交付し、宅地建物取引士が対面で説明しなければなりません
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では「宅地建物取引業者は、重要事項の説明に先立ち、重要事項の説明を受ける者に対して、あらかじめ重要事項説明の構成や各項目の留意点について理解を深めるよう、重要事項の全体像について書面を交付して説明することが望ましい」とされています
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引士によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです
別添の重要事項説明書は、冒頭に記載の不動産について、当該不動産を取得しようとする方があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです
まず、この取引にあたって宅地建物取引業者の立場(取引態様)の再確認と営業保証の手続はどうしているかの説明(供託所等に関する説明)をします。続いて売主の説明と取引の対象となっている不動産の説明をし、その後、重要事項の説明になります
重要事項説明の内容は大別すると「Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ.取引条件に関する事項」に分けられます
取引態様(宅地建物取引業法第34条第 2 項)
供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の 2 )
売主(交換の場合の譲渡人)の表示
不動産の表示等
重要事項事前説明書(土地建物の売買・交換用)
重要事項説明の構成・項目
Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
1 .登記記録に記録された事項
2 .借地権(使用貸借権)付建物の売買等の場合
3 .第三者による対象物件の占有に関する事項
4 .都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
5 .私道の負担に関する事項
6 .当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
7 .当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
8 .当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
9 .水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地
10.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
11.建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項
12.建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
13. 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況・建物の耐震診断に関する
事項(既存の建物のとき)
14.飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
15.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)
Ⅱ.取引条件に関する事項
1 .代金・交換差金及び地代に関する事項
2 .代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的
3 .契約の解除に関する事項
4 .損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
5 .手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
6 .支払金又は預り金の保全措置の概要
7 .金銭の貸借に関する事項
8 .割賦販売の場合
9 .宅地又は建物の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置
Ⅲ.その他の事項
1 .添付書類
2 .その他
いずれも取引にあたっての判断に影響を与える重要な事項ですので、説明をよくお聞きいただ
き、十分ご理解のうえ、意思決定をしてくださるようお願いいたします。
なお、説明が終わりましたら、説明を受け重要事項説明書を受領したことの記名・押印をお願いします。
※全国宅地建物取引業協会連合会書式を一部転用
土地や建物の引渡し後の生活で困ることのないように、売買契約のお金や、契約のルールに関することですから知っておいてほしい項目ですね
お客様の購入希望の物件が出てきたら、不動産担当営業はその物件のすべての調査をして契約に備えます
今後、宅地建物取引士として、各項目の詳細を別記事にて解説いたします
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